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解読は3月15日に実施されます。

2014/3/11 23:56:00 14

3月15日、新消法、四大ハイライト

  ハイライト1:消費者は7日間の「後悔権」を有している。


  《消法》第二十五条第一項、第二項の規定を追加しました。経営者はネット、テレビ、電話、通信販売などで商品を販売しています。消費者は商品を受け取った日から七日以内に返品する権利があります。また、理由を説明する必要はありません。ただし、下記の商品は除外します。(一)消費者が決めたもの。(二)生きやすいもの。前項に記載した商品以外に、商品の性質に基づき、消費者により購入時に返品すべきでないと確認された商品は、返品の理由がないと適用されません。


近年、ネットショッピングは徐々に人々に受け入れられ、非常に普遍的な取引方法の一つとなっている。しかし、中国消費者協会が発表したデータによると、昨年全国の各級消費者協会はネットショッピングに対するクレームを全部受理しました。販売サービスのクレーム量の52.4%を占めています。ネットショッピングの「非現場性」は消費者と商店の情報の非対称性を招きやすいです。今回の「消法」の改正では、「7日間以内に返品する理由がない」という法律的な形で固定され、消費者に7日間の「反悔権」を与えました。消費者は適当な期間に一方的に契約を解除することができますが、消費者は運賃を負担します。


ハイライト2:立証責任を逆さまにする


第二十三条第三項:経営者が提供する自動車、コンピュータ、テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機などの耐久商品または装飾装飾装飾などのサービスは、消費者が商品またはサービスを受けた日から六ヶ月以内に瑕疵を発見し、争議が発生した場合、経営者が関連する瑕疵に関する立証責任を負う。


権利維持の難しさはこれまで消費者の権益が損なわれた「重い被災地」であり、権利擁護の中で最も顕著な問題の一つは立証が難しいことである。中国の民事訴訟法の立証規則はずっと「誰が主張し、誰が立証しますか?」です。消費者はある商品に品質問題があることを証明したいです。或いは品質問題で自分に損失を与えたら十分な証拠を提示しなければなりません。しかし、消費者は往々にして製品に関する専門技術情報を把握しないため、立証は極めて困難である。今回の「消却法」は、消費者の立証責任を経営者に移転し、経営者の「自己証明の潔白」によって消費者の立証負担を軽減した。


ハイライト3:消協は公益訴えを提起することができます。訴訟


第三十七条第一項の規定:消費者協会次の公益性の職責を履行すべきです。(七)消費者の合法的権益を損なう行為について、損害を受けた消費者を支持して訴訟を提起し、又はこの法律に基づいて訴訟を提起する。


「鶏を取り戻すために牛を杀さなければならない」というイメージは、消费维権のコストが高すぎるという维権难题のたとえです。消費紛争が発生した時、一部の消費者は権利の維持を望まないのではなく、権利の維持コストを考慮して、権利の放棄を余儀なくされた。改正された「消费法」は、消费者协会の身分や机能などの面でも改正された。消费者协会の诉讼の主体的な地位を明らかにしました。消费者协会は「多くの消费者の合法的な権益を侵害する」という不特定の群体的消费事件に対して、不公平、不合理な覇王条项、虚伪広告と虚伪宣伝に対して公益诉讼を提起することができます。消費者の権利維持コストを大幅に低減した。


ハイライト四:位置決めオンラインで買うプラットフォーム責任


「消法」第四十四条では、消費者がネット取引プラットフォームを通じて商品を購入したり、サービスを受けたりして、その合法的権益が損害を受けた場合、販売者またはサービス者に賠償を求めることができると規定しています。ネット取引プラットフォームの提供者が販売者またはサービス者の実名、住所と有効な連絡先を提供できない場合、消費者もネット取引プラットフォームの提供者に賠償を要求することができます。


オンラインショッピング方式は普通のショッピング方式と違って、消費者は商店の経営資質、製品品質、信用などの状況を知ることができません。損害を受けた後も補償を受けにくいです。ウェブサイトは取引プラットフォームとして経営者に対する審査と監督を強化しなければなりません。今回修正した「消法」はネット購入プラットフォームの責任を明確に位置づけました。つまり、ネット購入プラットフォームは販売者またはサービス者の真実な名称、住所と有効な連絡先を提供できない場合、賠償責任を負わなければなりません。消費者のオンライン購入のリスクを低減しました。

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