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「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)」7月30日から施行

2019/7/2 13:36:00 91

外商投資、ネガティブリスト

「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2019年版)」はすでに党中央、国務院が同意し、現在発表し、2019年7月30日から施行する。2018年6月28日に国家発展改革委員会、商務部が発表した「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2018年版)」は同時に廃止された。


国家発展改革委員会主任:何立峰


商務部部長:鐘山


2019年6月30日

外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2019年版)説明


一、『外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)』(以下『外商投資参入ネガティブリスト』と略称する)は株式要求、役員要求など外商投資参入方面の特別管理措置を統一的にリストする。『外商投資参入ネガティブリスト』以外の分野は、内外資一致原則に基づいて管理を実施する。


二、『外商投資参入ネガティブリスト』は一部の分野に対して参入制限を撤廃または緩和する過渡期をリストし、過渡期間が満了した後、時間通りに参入制限を撤廃または緩和する。


三、海外投資家は個人事業主、個人独資企業投資家、農民専門合作社のメンバーとして、投資経営活動に従事してはならない。


四、海外投資家は『外商投資参入ネガティブリスト』における外商投資禁止分野に投資してはならない、「外商投資参入ネガティブリスト」内の非禁止投資分野に投資するには、外資参入許可を行わなければならない。投資に株式要求のある分野には、外商投資パートナー企業を設立してはならない。


五、国内会社、企業又は自然人が国外で合法的に設立又は制御する会社による買収合併と関連関係のある国内会社は、外商投資プロジェクト及び企業設立及び変更事項に関連する場合、現行の規定に従って処理する。


六、『外商投資参入ネガティブリスト』に記載されていない文化、金融などの分野と行政審査、資質条件、国家安全などの関連措置は、現行の規定に従って実行する。


七、『大陸部と香港のより緊密な経済貿易関係の構築に関する手配』及びその後続協議、『大陸部とマカオのより緊密な経済貿易関係の構築に関する手配』及びその後続協議、『海峡両岸経済協力枠組み協議』及びその後続協議、我が国と関係国が締結した自由貿易区協議と投資協定、我が国が参加する国際条約が条件に合致する投資家に対してより優遇開放措置を有する場合、関連協定又は協定の規定に従って実行する。自由貿易試験区などの特殊経済区域で条件に合致する投資家に対してより優遇開放措置を実施した場合、関連規定に従って実行する。


八、『外商投資参入ネガティブリスト』は発展改革委員会、商務部が関係部門と共同で説明する。 

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