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国務院関税税則委員会は第一陣の対米関税商品の第一回の除外リストを公布する。

2019/9/11 15:54:00 4

アメリカは関税、商品、明細書を徴収します。

国務院関税税則委員会が米国に対する関税商品排除業務の試行展開に関する公告(税委会公告[2019]2号)に基づき、国務院の批准を経て、国務院関税税則委員会が第1陣の対米関税商品を発表し、第1陣の対米関税商品に対して、初めて一部の商品を排除し、2019年9月17日から実施する。

このうち、リストに記載されている商品は2019年9月17日から2020年9月16日まで、私は反制アメリカ301措置のための関税を追加しません。すでに課税された関税税を還付します。関連輸入企業はリストの公布日から6ヶ月以内に規定通りに税関に申請します。

リスト2つの商品は、2019年9月17日から2020年9月16日まで、私は反制米301措置のための関税を追加しません。すでに徴収された関税税は還付されません。

次は、国務院関税税則委員会が引き続きアメリカに対する関税商品排除業務を展開し、適時に後続ロット排除リストを公布する。

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