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生態環境部:第二ラウンドの第二陣の中央環境保護監督を開始します。

2020/5/28 8:22:00 0

生態環境部、中央環境監督

生態環境省の黄潤秋部長は25日、「14、5」の時期においても、中国の生態環境保護の状況は依然として厳しいとしており、引き続き汚染防止と堅固な戦いを続けたいと表明しました。生態環境省は第二回目の中央生態環境保護監督をスタートさせ、民衆が反映している周囲の生態環境問題を解決することをめぐって監督・観察を行う。このために、小编は各企业、工场に直ちに汚染治理施设の自主検査と改善をしっかりと行うように注意して、规律に合う合法をやり遂げて、汚染物排出を超えないようにします。


第13回全国人民代表大会3回会議第2回全体会議は25日午後、第2回「部長通路」の取材活動を行い、一部の会議に出席した国務院の関係部委員会の責任者を招待し、インターネットを通じてビデオでインタビューを受けた。

黄潤秋は「部長通路」で記者の取材に対し、「第13次5カ年計画の実施以来、中国の汚染防止と堅塁戦は重要な進展を遂げ、生態環境の質は全体的に改善された。2019年末までに、「第13次5カ年計画」で確定された生態環境分野の9つの制約指標のうち、7つが目標任務を前倒しした。しかし、生態環境保護の構造性、根源性、トレンド圧力は全体的に根本的には緩和されていません。黄潤秋は、生態環境の質は量変から質変への転換点がまだ来ていない。

黄潤秋「三つは根本的に変わっていない」と表現します。現在の環境保護の厳しい状況:


重化学工業を主とする産業構造、石炭を主とするエネルギー構造は根本的に変更されておらず、道路貨物輸送を主とする輸送構造は根本的に変更されていない。

環境汚染対策と生態保護状況の厳しい状況は根本的に変わっていません。

生态环境事件が多発している高リスク态势は根本的には変わっていない。


黄潤秋は、「十四五」の時期に、我が国の汚染防止は依然として「両手掴み」を堅持します。一方で、より正確で科学的で、法に基づいて汚染を治療し、アップグレード版の汚染防止と堅塁攻略戦を行い、青空、碧水、浄土、生態保護、美しい湾などの重要な工事を実施して、生態環境の品質を持続的に改善します。型、生態優先、グリーン発展を堅持し、グリーン発展方式とライフスタイルの転換を推進し、より大きな突破を得た。

中央の生態環境監督について、黄潤秋は、中国が実施した生態文明分野の重要な改革措置であると表明しました。2015年に試験を開始し、2018年までに31の省・市・新疆生産建設兵団の定例監督・観察を完全にカバーし、20の省・市に対して回顧と特別監督・審査を実施しました。去年から、この仕事は第二ラウンドに入りました。6つの省と市と二つの央企業に対して環境保護監督を行いました。

黄潤秋は、中央の環境保護監督は5年間を経て、党中央の強い指導の下で、効果は非常に顕著であると述べた。主に三つの面に現れています。

第一に、中央生態環境監督の力を借りて、習近平の生態文明思想を推し進め、生態環境保護に対する社会全体の幅広い共通認識を凝集させた。その他に、全国の上から下まで幹部の大衆の生態環境保護に対する重視の程度、責任の意識は過去と比較して根本的な変化が発生しました。

第二に、中央の環境保護監督活動は多くの民衆の身の回りに目立つ生態環境問題を解決することを推進しました。全部で大衆からの告発を受理しました。19.5万件です。この数量はかなり大きいです。そして、これらの告発が反映された問題は、監督期間中か、監督監督後の短い時間内か、立行立改を得て、大勢の大衆が関心を持つ周辺環境問題を解決しました。

また、監督チームは地方に542の重大な環境問題を移管し、地方の改善を求め、地方党委員会政府の責任を果たし、中央生態環境保護監督の「剣」の役割も十分に示しています。

第三に、中央環境監督は地方の生態環境保護制度の長期化を推進しました。現在は各省で環境監督制度が確立されています。

「簡単な言葉で要約すれば、4つの言葉に要約できると思います。第一に、庶民は賛辞を述べ、第二に、中央は肯定し、第三に、地方は支持し、第四に、問題を解決する。黄潤秋氏によると、中央生態環境監督は引き続き断固として党中央の指導の下で推進していく必要がある。今年も第二回目の中央環境保護監督を開始します。を選択します主に党中央、国務院の生態文明建設と生態環境保護に関するいくつかの重大な政策決定と配置の実施状況をめぐってである。を選択しますめぐって庶民が反映している周辺の、身近な生態系の問題を解決します。を選択します及び汚染防止と堅塁攻略戦の各重点任務の実施状況監督を展開する。



環境保護監督に対して、企業はどのような準備をすべきですか?


一、環境適合性


  • 国家産業政策と地方産業の参入条件に合致しているかどうかは、立ち遅れた生産能力の淘汰に関する要求に適合している。
  • 法律に基づいて汚染物質排出許可証を申請し、許可内容に従って汚染物質を排出するかどうか。
  • 環境保護検収の手続きはそろっていますか?
  • 企業建設プロジェクトが法により環境アセスメント手続き及び「三同時」を履行しているか。
  • 書類と環境アセスメントのレビューが揃っていますか?
  • 企業現場の状況は環境アセスメント文書の内容と一致していますか?プロジェクトの性質、生産規模、場所、採用された生産プロセス、汚染対策施設などは環境アセスメント及び文書と一致していますか?
  • 環境アセスメントは5年後にプロジェクトを再審査してから建設を開始したのです。

二、環境保護検収手続き


建設プロジェクトの竣工環境保護検収は、主に環境アセスメント文書及び批復中に提出された汚染防止施設の実施状況を検収することである。そのため、一部の建設プロジェクト(生態影響類建設プロジェクトなど)に対して、環境アセスメント文書及び批復中に固体廃棄物汚染防止施設(施工期間臨時施設を含まない)の建設が要求されていない場合、固体廃棄物汚染防止施設の竣工環境保護検収を行う必要がない。建設会社は自主検収の検収報告書に相応の説明をすればいいです。

水、ガス汚染物質の環境保護施設の検収:
建設プロジェクトの水、大気汚染物質の環境保護施設は建設単位が自主的に検収を行う。

騒音汚染防止施設の検収:
建設プロジェクトは生産を投入する前に、または使用する前に、その環境騒音汚染防止施設は国の規定の基準と手順に従って検収を行わなければならない。国の規定の要求に達していない場合、この建設プロジェクトは生産または使用に投入してはいけない。

「中華人民共和国環境騒音汚染防止法」(2018年補正)第48条:本法第十四条の規定に違反し、建設プロジェクトにおいてセットで建設する必要がある環境騒音汚染防止施設が建設されていない、または国家規定の要求を達成していない場合、勝手に生産または使用する場合、県級以上の生態環境主管部門は期限を定めて是正するよう命じる。単位と個人に対して罰金を科し、重大な環境汚染または生態系破壊をもたらした場合、生産の停止または使用を命じ、又は承認権のある人民政府の承認を経て、閉鎖を命じる。

固形廃棄汚染防止施設の検収:
2020年4月29日、「中華人民共和国固体廃棄物汚染環境防止法」の第二回改正(2020年9月1日より施行する。)建設プロジェクトがセットになっている固体廃棄物汚染防止施設が必要な場合、プロジェクトが竣工した後、建設機構が自主的に環境保護検収を実施する必要があり、環境保護行政主管部門に検収を申請する必要がなくなった。

三、排ガス処理施設


排ガス処理施設の運転状態、歴史運行状況、処理能力及び処理量を検査する。

1、排ガス検査
  • 企業が連続的に有機排出ガスを発生させる処理プロセスが合理的かどうかを検査する。
  • ボイラー燃焼設備の検査手続きと性能指標、燃焼設備の運行状況を検査し、二酸化硫黄の制御を検査し、窒素酸化物の制御を検査する。
  • 工程の排気ガス、粉塵と悪臭汚染源を検査する。
  • 排ガス、粉塵と悪臭排出が関連汚染物質排出基準の要求に合致しているかどうかを確認する。
  • 可燃性ガスのリサイクル状況を確認する。
  • 有毒、有害ガス、粉塵の輸送、積み下ろし、貯蔵が可能な環境保護措置を検査する。

2、大気汚染防止施設
  • 集塵、脱硫、脱硝、その他の気体汚染物質浄化システム。
  • 排気ガス排出口
  • 汚染物質排出者が禁止区域に排気筒を新設する区域内に排気筒を新設するかどうかを確認する。
  • 排出ガス筒の高さが国家または地方の汚染物質排出基準の規定に適合しているかどうかを検査する。
  • 排気ガスの排気ガス排出口にサンプル穴とサンプル監視プラットフォームが設置されているかどうかを確認します。
  • 排気口が要求通りに設置されているかどうかを確認します。要求された排気ガスは環境保護部門によって設置され、実用的なオンライン監視施設がありますか?

3、組織排出源なし
  • 組織なしで有毒有害ガス、粉塵、煙塵の排出点を排出する場合、組織が排出するようにする条件があります。
  • 練炭場、原料場、貨物の集塵と建築生産中の集塵を検査し、要求通りに集塵汚染を防止する措置を取っていますか?或いは防塵設備を設置していますか?
  • 企業境界でモニタリングを行い、無組織排出が関連環境基準の要求に合致するかどうかを確認する。

4、排ガス収集、輸送
  • 排気ガスの収集は「収集・質別収集」の原則に従うべきである。排ガス収集システムはガスの性質、流量などの要素に基づいて総合的に設計し、排ガス収集効果を確保しなければならない。
  • 逸散粉塵または有害ガスを発生する設備に対しては、密閉、隔離、負圧操作措置を講じなければならない。
  • 排ガスはできるだけ生産設備自身の集気システムを利用して収集し、逸散したガスは集気(塵)カバーを採用して収集する時、できるだけ汚染源を包囲または接近し、吸気範囲を減らし、収集と汚染物質の制御を容易にする。
  • 排水収集システムと処理施設ユニット(元の池、調整池、嫌気槽、曝気池、汚泥池など)から発生する排出ガスは密閉して収集し、有効な措置を取って処理して排出する。
  • 揮発性有機物または異臭がはっきりした固形廃棄(危険廃棄)貯蔵場所を含み、密封設計が必要で、排ガスは収集処理された後に排出される。
  • 集気(塵)カバーで収集した汚染ガスは配管を通じて浄化装置に輸送しなければならない。パイプの配置は生産プロセスと結合して、簡単、小型、パイプラインの短さ、敷地面積の少なさを追求しなければならない。

5、排ガス対策
  • 各生産企業は排ガスの発生量、汚染物質の成分と性質、温度、圧力などの要素に基づいて総合的に分析した後、成熟した信頼できる排出ガス対策プロセス路線を選ぶべきである。
  • 高濃度の有機排出ガスについては、まず凝縮(深冷)回収技術、変圧吸着回収技術などを用いて排ガス中の有機化合物のリサイクルを行い、他の治理技術で基準達成排出を実現するよう支援する。
  • 中濃度有機排出ガスについては、吸着技術を用いて有機溶剤または熱力焼却技術を回収し、浄化して基準に達した排出を達成しなければならない。
  • 低濃度有機排出ガスについては、回収価値がある場合は、吸着技術を採用しなければならない。回収価値がない場合は、吸着濃縮燃焼技術、蓄熱式熱力焼却技術、生物浄化技術またはプラズマなどの技術を採用しなければならない。
  • 悪臭ガスは微生物浄化技術、低温プラズマ技術、吸着または吸収技術、熱力焼却技術などの浄化後の基準達成排出を採用することができ、周辺の敏感保護目標に影響を与えない。
  • 連続生産の化学工業企業は原則として可燃性有機排出ガスに対して回収利用または焼却方式で処理し、間欠生産の化学工業企業は焼却、吸着または組合せプロセスで処理することが望ましい。
  • 粉塵類の排気ガスは布袋による集塵、静電気集塵、または布袋による集塵を中心とする組合せプロセスで処理しなければならない。工業ボイラーと工業炉排ガスはクリーンエネルギーと高効率浄化プロセスを優先的に採用し、主要汚染物質排出削減要求を満たす。
  • 排ガス処理の自動化の度合いを高める。シャワー処理施設は液位自動制御装置、pH自動制御装置、ORP自動制御装置などを採用できます。薬入れタンクには液位警報装置が備えられています。
  • 排気筒の高さは規定通りに設定してください。排気筒の高さは15メートル以下で、シアン化水素、塩素ガス、光ガス排出筒の高さは25メートル以下である。末端管理の輸出入はサンプリングポートを設置し、サンプリングに便利な施設を備えている。企業の排気ガスの数を厳格にコントロールし、同類の排気ガスの排気筒は合併しなければならない。

四、廃水処理施設


1、下水施設検査
  • 汚水処理施設の運転状態、歴史運行状況、処理能力及び処理水量、廃水の品質管理、処理効果、汚泥処理、処理。
  • 廃水施設運営台帳を建立していますか?
  • 汚染物質排出企業の事故排水応急処置施設が完備されているかどうかを確認し、環境汚染事故が発生した時に発生した廃水に対して保留、貯蔵、処理を実施することができるかどうかを確認します。

2、下水排出口検査
  • 下水排出口の位置が規定に適合しているかどうかを確認し、汚染物質排出口の数が関連規定に適合しているかを確認し、関連汚染物質排出基準に従っているかどうかを確認し、規定に従ってサンプリングポイントを設置しています。標準的な流量、流速の測定が容易であるかどうかを確認します。
  • 総排出口に環境マークが設置されていますか?要求通りにオンライン監視、監視装置を設定するかどうか。

3、排水量、水質検査
  • 流量計と汚染源監視設備があり、運行記録を検査する。
  • 排水の水質を検査することは国家または地方の汚染物質排出基準を満たすことができる。
  • 監視測定器、計器、設備の型番と規格及び検定、検査状況を検査する。
  • 採用したモニタリング分析方法と水質モニタリング記録を確認します。必要があれば現場監視またはサンプリングを行うことができます。
  • 雨の汚れ、汚れの流れをチェックして、汚れをきれいにし、雨の汚れを分けて流すかどうかを確認します。

4、雨汚れの分離を実行する
  • 初期雨水収集池を規範に従って設置し、初期雨量の容積要求を満たす。
  • 排水が発生した作業場はそれぞれ排水収集池を建設し、収集後の汚水はポンプで密閉パイプを通して関連廃水処理施設に送り込む。
  • 冷却水は密閉パイプを通して循環して使用する。
  • 雨水収集システムは明溝を採用する。すべての溝、池はコンクリートで作り、浸出防止や防腐措置があります。

5、生産排水と初期雨水の処置
  • 廃水は自分で処理して、排出する企業は生産能力と汚染物質種類の組み合わせてセットにする廃水処理施設を創立して、廃水処理施設は正常に運行して、基準に達して排出することを安定させることができます。
  • 廃水を引き継ぐ企業は生産能力と汚染物質の種類がセットになる前処理施設を建設し、前処理施設は正常に運行し、安定的に受け入れ基準に達することができる。
  • 廃水処理を委託する企業は、資格のある会社と協議し、審査・移転の手続きが整っており、委託処分台帳を作る。
  • 受け入れ条件を備えている企業は、生活排水は必ず汚水工場で処理しなければならない。

6、排出口の設定
  • 各企業は原則として、口和の雨水排出口を一つだけ汚水排出することができます。そして、サンプルの監視塔と標識板を設置します。
  • 汚水排出口は規範化整備の要求に適合していなければならず、「明らかに、二合理的、三便利」というようにしなければならない。即ち、環境保護の標識が明確であり、汚染排出口の設置が合理的で、汚染物質排出の行方が合理的であり、サンプルの収集が容易であり、測定測定が容易であり、公衆の参加と監督管理が容易である。
  • 「江蘇省工業汚染源自動監視システム監督管理暫定弁法」第四条の規定に適合する単位は、要求通りに主要汚染物質排出自動監視装置を設置し、環境保護局の監視センターとネットワーク化しなければならない。
  • 雨水排出口は規則的な溝を採用し、非常口を設置する。


五、固形廃棄、危険廃棄管理


1、危険廃棄物処理コンプライアンスの4要素を備えている
  • 危険廃棄物管理計画:企業は生産計画と廃棄特徴に基づき、危険廃棄物管理計画を作成し、年間危険廃棄物管理を指導し、現地の環境保護局に登録する。
  • 危険廃棄物移転計画:現地管理部門の要求に基づき、危険廃棄物移転計画を作成する。
  • 危険廃棄物移転伝票:要求規範に基づいて、連状に関する情報を記入する。
  • 危険廃棄物管理台帳:法規と現地管理部門の要求及び企業危険廃棄物管理の必要性に基づき、危険廃棄物の発生、収集、貯蔵、移転、処理の全過程情報を如実に記入する。 
2、危険廃棄物環境管理制度を健全化する。
  • 環境保護責任制度を確立し、企業は環境保護責任制度を確立し、会社の責任者と関係者の責任を明確にしなければならない。
  • 届出登記制度を遵守する。企業は国家の関連規定に従って危険廃棄物管理計画を制定しなければならない。申告事項または危険廃棄物管理計画の内容に重大な変更がある場合、速やかに申告しなければならない。
  • 事故の予防措置と緊急対応策を制定する。企業は意外事故の予防措置と緊急対応策を制定し、所在地県級以上の地方人民政府環境保護行政主管部門に届け出なければならない。
  • 専門研修を組織する。企業は当該組織の従業員を訓練し、全員が危険廃棄物管理に対する認識を高めるべきである。
 
3、収集、貯蔵の要求を厳格に遵守する
  • 特に危険な廃棄物貯蔵施設と容器を備えていなければならない。企業は専用の危険廃棄物貯蔵施設を建設し、また既存の構築物を利用して危険廃棄物貯蔵施設に改造することができる。施設立地と設計は「危険廃棄物貯蔵汚染制御標準」(GB 181897、2013改訂)の規定に適合していなければならない。常温常圧で加水分解しない、揮発しない固体危険廃棄物を除き、企業は危険廃棄物を標準に適合した容器に入れなければならない。
  • 収集、貯蔵の方式と時間は要求に適合していなければならない。企業は危険廃棄物の特性によって分類して収集し、貯蔵しなければならず、また環境汚染防止の措置をとらなければならない。混合収集、貯蔵性質が相容れず、安全性のない危険廃棄物も、危険廃棄物を非危険廃棄物に混ぜて貯蔵することを禁止する。容器、包装物と保管場所は関係国の基準と「環境保護図形マーク」実施細則(試行)に従って危険廃棄物識別標識を設置し、ラベルの貼付や警告標識の設置などを含む。危険廃棄物の貯蔵期限は通常1年を超えてはならず、貯蔵期間を延長する必要がある場合は環境保護部門の承認を経て報告する。
     
4、輸送要求を厳格に遵守する
  • 専用輸送車両と専門家企業を使用する場合は、国の危険貨物輸送管理規定を遵守し、危険廃棄物を旅客と同じ運送道具に載せることを禁止します。運送工具と関係従業員の資質は「道路危険貨物運送管理規定」、「危険化学品安全管理条例」などの法律規範の関連規定に適合していなければならない。道路危険貨物運送経営には「道路運送経営許可証」が必要で、非経営的道路危険貨物運送には「道路危険貨物運送許可証」が必要です。
  • 汚染防止と安全対策を講じる企業が危険廃棄物を輸送するには、環境汚染防止措置を講じ、危険廃棄物を輸送する施設、設備及び場所に対する管理と維持を強化しなければならない。危険廃棄物を輸送する施設、場所には危険廃棄物識別マークを設置しなければならない。混合輸送性質が適合せず、安全性なしで処理される危険廃棄物を禁止する。
  • 危険廃棄物道路の輸送車両は規定に適合した標識を配置しなければならない。車両車両、底板などのハードウェア設備は密封性を備えていると同時に洗浄にも便利であるべきです。車両は相応の梱包、防水、浸出防止と散逸防止などの用具と輸送類に適応した消防器材を備えていなければなりません。車両は容姿がきれいで、外観が完備していて、標識がそろっていて、車両窓、風防ガラスは浮塵がなく、汚跡がありません。車両のナンバープレートには汚れがないことを明確にしてください。 
5、移転要求を厳格に遵守する
  • 危険廃棄物移転計画を承認する。企業は危険廃棄物の搬出地環境保護行政主管部門に危険廃棄物移送伝票を申請する前に、国家の関連規定に従って危険廃棄物移送計画を提出しなければならない。
  • 危険廃棄物移転伝票制度を遵守する。企業が危険廃棄物を移動するには、国の関連規定に従って危険廃棄物移転伝票を記入し、危険廃棄物の搬出地に区を設ける市級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門に申請しなければならない。連単保存期間は通常五年間となります。危険廃棄物を貯蔵する場合、連単保存期間は危険廃棄物貯蔵期間と同じです。或いは環境保護行政管理部門の要求により、連状の保存を延期します。
  • 認可されていない場合は、省を跨いで貯蓄、処分を移転してはならない。「中華人民共和国固体廃棄物汚染環境防止法」第23条に基づき、固体廃棄物の省、自治区、直轄市行政区域の貯蔵、処分を移転する場合、固形廃棄物移出地の省、自治区、直轄市人民政府環境保護行政主管部門に申請しなければならない。移動先の省、自治区、直轄市人民政府環境保護行政主管部門は、受け入れ先の省、自治区、直轄市人民政府環境保護行政主管部門と協議した上で、当該固体廃棄物の省、自治区、直轄市行政区域の移転を承認することができる。承認されていないものは移転してはいけない。
 
6、合法的な処置による危険廃棄物
  • 自分で利用し、処理する場合、法により環境アセスメントを行い、国の基準を厳格に遵守しなければならない。企業が自ら利用し、発生した危険廃棄物を処分する場合、危険廃棄物を利用し、処理するプロジェクトは法に基づいて環境アセスメントを行い、定期的に施設汚染物質の排出を処理するために環境モニタリングを行う。その中で、焼却施設のダイオキシン排出状況については、企業は毎年少なくとも一回監視しています。処分は「危険廃棄物埋立汚染抑制基準」(GB 18198-2013改訂)、「危険廃棄物焼却汚染制御基準」(GB 1884-2001)などの関連規格の要求に適合していなければならない。
  • 第三者に処理を委託する場合は、第三者の資質を確認しなければならない。企業は危険廃棄物を提供または無経営許可証の単位に委託して収集、貯蔵、利用、処分に従事してはならない経営活動を行ってはならない。危険廃棄物経営許可証は経営方式によって、危険廃棄物収集、貯蔵、処理の総合経営許可証と危険廃棄物収集経営許可証に分けられます。企業は、第三者の処分単位が有する危険廃棄物経営許可証の種類及び許可証に記載された危険廃棄物の経営方式、危険廃棄物の処分類別、年間経営規模、有効期限等の情報を照合し、第三者の処分機関が処置資質と能力を有していることを確認する必要がある。

六、工場区、職場の環境管理


  • 工場は全面的に「二化」を実施しなければならない。実際の状況によって、生産現場の地面は相応の漏れ防止、漏れ防止と防腐措置を取って、作業場は乾湿分離を実施して、作業場内の地面は油汚れがなくて清潔で、漏れ防止層或いは硬化を設置します。
  • 工場敷地内の路面は硬化していて、工場敷地内の視線範囲は地面と壁面内に油汚れがなく、雑物がなく、特に廃油タンクは危険廃棄一時保管室に入らなければなりません。
  • 古い設備、包装箱、廃品などの雑物はばらばらに保管してはいけません。
  • 生産現場には漏れがなく、環境が整然としていて、管理が整然としています。
  • タンクエリアと一般廃棄物収集場所の地面は硬化、浸出防止処理を行い、周囲には囲いを作る。
  • 工場の各種類のパイプラインは明確に設置されています。パイプラインの配置は明確にして、壁や柱に沿って行や列に集められ、平行に架空の敷設されています。
  • 作業場内の生産エリア、設置エリア、半製品エリア及び完成品エリアは明確に区分しなければならない。

七、環境保護検査現場の注意点


1、企業は環境監査を妨害してはいけない。
二高環境保護司法解釈:第四条、刑法第三百八条、第三百三十九条に規定された犯罪行為を実施するには、次の各号に掲げる状況の一つを有する場合、重い処罰が必要である。
環境監督検査や突発的環境事件の調査を妨害し、公務妨害などの犯罪を構成していない。

2、企業の環境保護問題に対するクレーム
各級の環境保護など部門が受け取った大衆からの着信によって、関連企業の事業所の環境保護問題に対する苦情を訴えます。人民大衆が日に日に注目する環境保護問題を解決し、みんなの及ぶところを解決する。排ガス、廃水、違法処理移転(危険)の固形廃棄がありますか?騒音は国民に迷惑をかけていますか?汚染対策施設は古臭いですか?基準を達成して排出することができますか?

3、汚染物質排出検査
国家の規定に違反して、毒害性、放射性、伝染病病原体などを含む汚染物質を排出、投棄、処分するとともに、環境汚染罪、輸入の固体廃棄物を不法に処理する罪、危険物質を投棄する罪などの犯罪を構成し、処罰が重い規定に基づき処罰する。


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