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商務部は「信頼できない実体リスト規定」を公布する。

2020/9/21 17:19:00 0

商務部、信頼できない実体リストの規定




(一)中国の国家主権、安全、発展利益に危害を及ぼす;
この規定でいう外国の実体は、外国企業、その他の組織又は個人を含む。
第三条中国政府は独立自主の対外政策を堅持し、主権の尊重、内政不干渉、平等互恵などの国際関係基本準則を堅持し、一方主義と保護主義に反対し、国家の核心的利益を断固として守り、多国間貿易体制を維持し、開放型世界経済の建設を推進する。
第四条国家は、中央国家機関の関係部門が参加する工作機構(以下、工作機構と略称する)を確立し、不確実実体リスト制度の組織実施に責任を負う。工作機構事務室は国務院商務主管部門に設置されている。
第五条仕事の仕組みは職権によって或いは関連方面の提案、告発によって、外国の実体に関する行為を調査するかどうかを決定します。
第六条仕事の仕組みは外国の実体に関する行為を調査して、当事者について問い合わせたり、関連書類や資料を調べたり、コピーしたりする必要がある方法をとることができます。調査期間中、外国の実体について陳述、弁明することができます。

(一)中国国家主権、安全、発展利益に対する危害の程度;
(三)国際経済貿易規則に合致していますか?



(一)中国関連の輸出入活動を制限または禁止する。
(三)その関係者、交通機関などの入国を制限または禁止する。
(五)情状の軽重によって相応額の罰金を与える;
前項に規定された処理措置は、関係部門が職責分担に基づいて法により実施し、その他の関係機関と個人は協力して実施しなければならない。
第十一条外国の実体を不確実な実体リストに組み入れる公告において、外国の実体の是正期限に関するものを明確にした場合、期限内に本規定の第十条に規定する処理措置を取らない。
第十二条外国の実体が中国と関連する輸出入活動に従事することが制限され、または禁止されている場合、中国企業、その他の組織または個人は特殊な状況下において当該外国の実体と取引を行う必要がある場合、工作機構事務室に申請し、同意を得て当該外国の実体と相応の取引を行うことができる。
第十三条仕事の仕組みは実際の状況によって、外国の実体に関する信頼できない実体リストを取り除くことができます。外国の実体については、公告の明確な改正期限内にその行為を修正し、行動の結果を除去する措置をとる場合、仕事のメカニズムは決定を下して、実体リストに頼らないようにします。
外国の実体に関する信頼できない実体リストを取り除く決定は公告しなければならない。公告発表の日から、本規定の第十条に定める処理措置に従って実施を停止する。
十四条本規定は公布の日から施行する。


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