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職業道徳を守らないと会社に辞退されても無実だ。

2016/4/9 12:26:00 18

職業道徳、解雇、労働法

2015年2月20日、丁氏はある物流会社に業務経理を担当した。

会社の業務を取り扱う時、丁は中から利益を得ることができることを発見して、つまり配偶者のパートナーと関連している業務会社を創立して、そして職務のを利用して個人で物流会社の公印を彫って、売買契約を偽造して、配偶者会社と貨物の転売を行います。

物流会社は丁のある行為を発見しました。丁氏は厳重に規則制度に違反し、不正行為を行い、会社に重大な損害を与えたという理由で、丁氏を解雇しました。

丁氏は不服で、解雇決定は違法に労働契約を解除するという理由で、現地労働人事紛争仲裁委員会に仲裁を申請し、物流会社に経済賠償金を支払うよう要求した。

仲裁委員会は審理を経て、

労働法

」第3条に規定し、

勤労者

労働規律と職業道徳を守るべきである。

「労働契約法」第39条の規定により、労働者が使用者の規則制度、重大な職務怠慢、不正行為を行い、使用者に重大な損害を与えた場合、使用者は労働者と労働契約を解除し、労働者に経済損失を賠償する権利を有する。

丁氏の行為は会社の規則制度に違反するだけでなく、従業員として守らなければならない職業道徳に違反しました。

最終的には、仲裁委員会は李氏の仲裁請求を却下した。

関連リンク:

2014年12月13日、張さんはある広告会社で募集広告に従事しています。

業務計画

などの仕事があり、広告会社が看板を作ってくれました。

2015年4月、張さんは業務を請け負う時に負傷し、3ヶ月間休養しました。

2015年7月31日、張さんは口頭で広告会社に辞職を申し出て、労災待遇を要求しました。拒絶されました。

双方が未調印のため

労働契約

張さんは現地労働人事紛争仲裁委員会に申請し、広告会社との労働関係の確認を求めました。

広告会社は「張さんはパートに所属しています。双方の間に労働関係はありません。

公告会社は銀行カードを通じて張さんに毎月3000元の給料を支払うことを明らかにしました。

仲裁委員会は、「労働関係の確立に関する事項の通知」に規定され、使用者が労働者を募集して労働契約を締結していないが、同時に以下の状況を備える場合、労働関係が成立すると判断した。

(一)使用者と労働者は法律、法規に規定された主体資格に適合する。(二)使用者が法に基づいて制定した各種労働規則制度は労働者に適用され、労働者使用者の労働管理、使用者が手配した報酬のある労働に従事する。(三)労働者が提供する労働は使用者の業務の構成部分である。

双方が労働関係があると認定する場合は、給与支払証明書、勤務評定記録などを参照して、身分を証明できる証憑または他の労働者の証言などを参照してください。

この案件の中で、張さんと広告会社の主体資格は法律、法規の規定に適合しています。張さんが提供した労働は会社の業務構成部分に属しています。給料も広告会社によって発行されます。

最終的に、仲裁委員会は法により双方の2014年12月13日から2015年7月31日までの労働関係を判断する。


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