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国家税務総局:小微企業の増値税は10万元まで徴収します。

2019/6/21 15:33:00 160

ファブリック

国家税務総局は19日、「大衆創業万民革新」税収優遇政策ガイドを発表した。『導き』は2019年6月までに、我が国は革新創業の主要な一環と肝心な分野に対して続々と打ち出した89項の税収優遇政策措置をまとめました。企業が創始から発展の全ライフサイクルをカバーします。その中で、2013年から導入された税金の優遇は78件あります。

起業家の就業促進については、小型の微利企業の所得税の半減課税範囲は、年間課税所得額30万元以下から300万元以下に徐々に拡大されており、増値税の課税ポイントは月間売上高から3万元から10万元に引き上げられており、高卒者や除隊軍人など重点グループの創業就業政策はすでに「基準の拡大」されており、建設されたカードの貧困人口を政策の範囲に組み入れている。

科学技術の革新を奨励する面で、一つは革新主体の孵化をいっそう促進するためで、科学技術企業の孵化器と大学の科学技術園は増値税、不動産税、都市土地使用税政策の享受主体を免除してすでに省級孵化器、大学の科学技術園と国家の記録に載せる大衆が空間を作りました。第二に、さらに起業資金の集約を促進するために、金融機関が中小企業、個人の商工業者への貸付金利が増値税を免除する単戸の与信限度額は、すでに10万元から1000万元に拡大されました。第三に、革新的な人材の集中をさらに促進するために、職務科学技術の成果に対する現金転化奨励による個人所得税の減税である。第四に、革新能力の向上を促進するために、研究開発費用の加算控除が徐々に増加し、企業が海外で発生した研究開発費用を加算控除範囲に組み入れるように依頼しました。すべての企業の研究開発費用の控除率は50%から75%に引き上げられました。革新産業の発展をさらに促進するために、ソフトウェアと集積回路の企業所得税優遇政策の適用条件はさらに緩和される。

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